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建築確認・検査(申請書)
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- 名義変更届
- 代理者変更届
- 工事施工者選定・変更届
- 監理者変更届
- 軽微な変更届
- 軽微な変更説明書
- 工事取り止め届
- 地番訂正届
- 工事監理報告書(表紙)
- 建築設備工事監理報告書
- 追加説明書
- 検査取り下げ届
- 証明願(建築主用)
- 証明願(現在の建物の所有者用)
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申請書関係書類
確認申請書(建築物)※当社のFD申請については、申請プログラムで作成したデータに限らせて頂いております。 他のFD申請については書類申請の扱いとなります。(計画変更についても同様) |
令和5年4月1日~~令和6年3月末まで
令和6年4月1日~新様式 |
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確認申請書(建築主等の追加) |
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確認申請書(昇降機) |
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確認申請書(工作物)第88条1項※第88条2項の申請書についてはお問い合わせください |
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計画変更確認申請書(建築物) |
令和5年4月1日~~令和6年3月末まで
令和6年4月1日~新様式 |
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計画変更確認申請書(昇降機) |
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建築計画概要書
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大阪市(A3、両面印刷) | |
大阪府下(A3、両面印刷) | 令和5年4月1日~新様式 | |
大阪府下以外 奈良県・兵庫県(A4 厚紙) ※尼崎市のみ A4 普通紙片面印刷 滋賀県・和歌山県・京都府下(A4 普通紙片面) |
令和5年4月1日~新様式 | |
設計者・監理者の追加の様式 | ||
工事届 |
令和7年1月1日以降着工予定~新様式 |
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工事監理届※行政によっては独自様式を定めている場合がありますのでご注意ください。(大阪市、堺市、寝屋川市 等) |
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中間検査申請書 |
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完了検査申請書 |
完了検査申請書 第四面(記載例)
※エクセル出力時に表が切れる等する場合がありますので、調整の上ご利用ください。
白紙(第四面) |
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木造2階建て(法22条) |
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木造3階建て(準防火) |
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鉄骨造(ロ-1準耐 事務所 500㎡超え 準防火) |
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RC造(耐火構造 共同住宅 1500㎡超え) |
省エネ適判を受けた建築物の完了検査
※省エネ適判を受けた建築物の完了検査時は下記の書類が必要です。
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書※省エネ基準に変更がある場合に提出が必要です。※省エネ適合性判定の計画変更、又は軽微変更該当証明(ルートC)の場合は別途省エネ判定機関より交付が必要です。 |
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省エネ基準工事監理報告書※建設地の特定行政庁が規則・細則にて様式を定めている場合はその様式でご提出下さい。 |
仮使用認定申請書
※神戸市は専用様式となりますのでご注意ください。
委任状
委任状 |
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注意事項
- 任意の様式で提出いただいて構いません。
- 設計者と代理者が異なる場合、設計図書の訂正には設計者からの委任状が必要となりますのでご注意ください。(設計者と代理者が異なる場合は、資格要件にご注意ください)
- 押印を省略する場合は、この様式をご利用ください。
建築確認事前審査届
名義変更届
名義変更届 |
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注意事項
- 変更届(届出者は建築主になります)
- 工事監理届書(堺市・大阪市の場合は、専用様式をご使用ください)
- 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの。当社専用様式をご利用ください。)
を各2部(各1部はコピーで可)と 副本・確認済証 を持参の上、当社受付窓口までお越しください。
※名義変更に伴い建築物の名称を変更される場合は、計画変更に係る確認を要しない軽微な変更届も必要となります。
※和泉市、茨木市、奈良市、橿原市、郡山土木、神戸市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、三田市、京都市、山城北土木は概要書の再提出が必要です。
※和泉市は変更理由が誤記(錯誤)の場合は当社での受付が出来ません。和泉市へ錯誤訂正願を提出してください。
代理者変更届
代理者変更届 |
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注意事項
- 変更届(届出者は建築主になります)
- 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの。当社専用様式をご利用ください。)
を各2部(各1部はコピーで可)と 副本・確認済証 を持参の上、当社受付窓口までお越しください。
※和泉市、茨木市、奈良市、橿原市、郡山土木、神戸市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、三田市、京都市、山城北土木は概要書の再提出が必要です。
※和泉市は変更理由が誤記(錯誤)の場合は当社での受付が出来ません。和泉市へ錯誤訂正願を提出してください。
工事施工者選定・変更届
工事施工者選定・変更届 |
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注意事項
- 変更届(届出者は建築主になります)
- 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの。当社専用様式をご利用ください。)
を各2部(各1部はコピーで可)と副本・確認済証を持参の上、当社受付窓口までお越しください。
※和泉市、茨木市、奈良市、橿原市、郡山土木、神戸市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、三田市、京都市、山城北土木は概要書の再提出が必要です。
※和泉市は変更理由が誤記(錯誤)の場合は当社での受付が出来ません。和泉市へ錯誤訂正願を提出してください。
監理者変更届
監理者変更届 |
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注意事項
- 変更届(届出者は建築主になります)
- 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの。当社専用様式をご利用ください。)
を各2部(各1部はコピーで可)と副本・確認済証を持参の上、当社受付窓口までお越しください。
※和泉市、茨木市、奈良市、橿原市、郡山土木、神戸市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、三田市、京都市、山城北土木は概要書の再提出が必要です。
※行政によっては独自様式が定められている場合がありますのでご注意ください。
(大阪市・堺市・寝屋川市 等)
軽微な変更届
計画変更に係る確認を要しない軽微な変更届
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注意事項
- 変更 前・後 の図面、資料等(変更になる部分にマーカー等で色をつけて下さい)
- 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの。当社専用様式をご利用ください。)
を各2部(1部はコピーで可)と、副本を持参の上、当社受付窓口までお越しください。
※概要書に記載のある項目の変更については、概要書の再提出が必要となりますので、変更後の概要書をご用意ください。
箕面市のみ3部の場合があります。(2部はコピーで可)(消防に関する内容の場合、消防用がいることがあります)
※和泉市は変更理由が誤記(錯誤)の場合は当社での受付が出来ません。和泉市へ錯誤訂正願を提出してください。
注意事項
- 検査申請と同時に軽微な変更を提出する場合にご用意ください。中間検査申請書の第三面11欄、もしくは完了検査申請書の第三面10欄に内容を記載してください。
- 変更 前・後 の図面、資料(変更になる部分にマーカー等で色をつけて下さい)を各2部(1部はコピーで可)をご用意ください。
※概要書に記載のある項目の変更については、概要書の再提出が必要となりますので、変更後の概要書をご用意ください。
箕面市のみ3部の場合があります。(2部はコピーで可)(消防に関する内容の場合、消防用がいることがあります)
※和泉市は変更理由が誤記(錯誤)の場合は当社での受付が出来ません。和泉市へ錯誤訂正願を提出してください。
工事取り止め届
工事取り止め届 |
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注意事項
- 取り止め届 (届出者は建築主となります)
- 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの。当社専用様式をご利用ください。)
を各2部(各 1 部はコピーで可)と 副本・確認済証 を持参の上、当社受付窓口までお越しください。 詳しくは行政HPを参照してください。
地番訂正届
地番訂正届 |
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注意事項
- 地番訂正届(届出者は建築主となります)
- 謄本(3ヶ月以内のもの)
- 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの。当社専用様式をご利用ください。)
を各2部(各1部はコピーで可)と 副本・確認済証 を持参の上、当社受付窓口までお越しください。
詳しくは行政HPを参照してください。
※茨木市、奈良市、橿原市、郡山土木、神戸市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、三田市、京都市、山城北土木は概要書の再提出が必要です。
※和泉市は原則受付できません。和泉市にて手続きをお願いします。尚、提出の際には概要書の再提出が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは各行政HPを参照してください。
工事監理報告書
注意事項
- 大阪府下で必要な書類となります。
- 基礎・建て方・完了の各検査ごとに必要となります。
- 書類提出の際にご提出ください。
建築設備工事監理報告書
建築設備工事監理報告書【簡易版】
追加説明書
追加説明書 |
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注意事項
- 追加説明書(届出者は建築主となります) 正・副二部をご用意ください。
- 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの。当社専用様式をご利用ください。)
- 完了検査時の指摘に事項等によっては、図面又は写真等の提出が必要となる場合があります。
検査取り下げ届
検査取り下げ届 |
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注意事項
- 検査取下げ届(届出者は建築主となります)
- 委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの。当社専用様式をご利用ください。)
正・副二部をご用意ください。
証明願(建築主用)
提出前には予め、お電話にて連絡をお願い致します。
※証明書発行手数料は、各業務処分(建築確認・中間検査・完了検査)それぞれ1件につき¥5,000(税込¥5,500)となります。(平成27年3月1日受付分より)
尚、証明書発行には2~3日程度お時間を頂いておりますので予めご了承ください。
建築主本人が申請する場合
- 証明願(申請者は建築主となります)
- 副本
- 本人確認ができるもの(運転免許証等)
の3つが必要となります。
建築主以外が申請手続きをする場合
- 証明願(申請者は建築主となります)
- 副本
- 委任状(今回の手続きに関し、建築主から委任を受けたもの)
- 本人確認ができるもの(運転免許証等)
の4つが必要となります。
証明願(現在の建物の所有者用)
提出前には予め、お電話にて連絡をお願い致します。
※証明書発行手数料は、各業務処分(建築確認・中間検査・完了検査)それぞれ1件につき¥5,000(税込¥5,500)となります。(平成27年3月1日受付分より)
尚、証明書発行には 2~3日程度お時間を頂いておりますので予めご了承ください。
現在の建物の所有者本人が申請する場合(確認申請時の建築主と異なる場合)
- 証明願(申請者は現在の所有者となります)
- 副本
- 現在の所有者であることが分かる証明書類(登記簿謄本等)
- 当日は、本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちください。
の4つが必要となります。
現在の所有者以外が申請手続きをする場合
- 証明願(申請者は現在の所有者となります)
- 副本
- 現在の所有者であることが分かる証明書類(登記簿謄本等)
- 委任状(今回の手続きに関し、現在の建物の所有者から委任を受けたもの)
- 当日は、本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちください。
の5つが必要となります。
窓口の営業時間と電話の対応時間が異なります。窓口にお越しになる場合はご注意ください。