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建築基準法適合状況調査(概要)
建築基準法適合状況調査報告書とは
建築基準法適合状況調査は平成26年7月2日に国土交通省より公表された「検査済証のない建築物に係る建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、建築物の状況を調査するための「任意の報告書」です。
当該報告書は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵が無いことを保証するものではありません。
報告書の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
主なご依頼理由
- 検査済証未取得建築物の増改築を計画している。
- 増改築計画があるが、敷地内に検査済証未取得建築物がある。
- 増改築を重ねて適合性が不明となった。
- 検査済証未取得建築物の用途変更を計画している。
※その他、建築物に係わる調査一般についてもご相談ください。
ご使用にあたって
ガイドラインに基づく法適合状況調査報告書は検査済証とみなされるものではありませんが、増改築時の法第12条5項や既存不適格調書の基礎資料として活用することができます。
その場合、あらかじめ特定行政庁や指定確認検査機関との事前協議が必要です。
※報告書のサンプルをご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
株式会社 近確機構とは
当社は国土交通省の指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、登録建築物調査機関です。
又住宅金融支援機構、住宅瑕疵担保責任保険法人から業務委託をされています。
(平成28年1月現在)
窓口の営業時間と電話の対応時間が異なります。窓口にお越しになる場合はご注意ください。