省エネ適合性判定(料金表)

建築物省エネ法の施行に伴う手数料について

改正建築物省エネ法が令和7年4月1日に全面施行され、原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。 つきましては、この適合性判定に係る手数料を新たに設定するとともに、適合性判定を受けた建築物の計画内容の確認が建築基準法に基づく完了検査の対象となりましたことから、これに係る完了検査手数料も併せて改定することとしました。

業務開始日

平成29年4月1日から実施

住宅・非住宅の手数料 共通注意事項

  1. 当社が認める外皮計算プログラム(⼀般社団法人住宅性能評価・表示協会、⼀般社団法人日本サステナブル建築協会監修のプログラム等) 以外を利⽤する場合は別途見積もりとします。
  2. 所管行政庁からの依頼は別途契約によります。
  3. 適合判定通知書、軽微変更該当証明書の再発行料金は、\5,500(税込)/件とします。
  4. 電子申請の場合は、原則電子ファイルで交付します。
    通知書の紙交付を希望する場合は、\5,500(税込)/件とします。
  5. 事前相談、審査中のプラン変更に係る審査等の費⽤は別途請求できるものとします。
  6. 取下げについては下記の手数料とします。尚、事前審査も同様に取り扱います。
    ①審査前…\0
    ②審査中…\5,500(税込)
    ③審査後(経過書送付)…下記手数料全額
  7. 上記以外の申請、又はその適⽤が著しく不合理と当社が認める場合については、別途見積もりとします。

※表示されているすべての評価料金は税込料金です。

2025/4/1からの料金はこちら

住宅の手数料

表-1 ⼀⼾建ての住宅・併⽤住宅の住宅部分

対象面積200m2未満\44,000
200m2以上\66,000
  • 上記の料金は木造に限る。非木造については注4に記載のとおりとします。

表-2 共同住宅等(共同住宅・⻑屋・複合建築物の住宅部分)

申請種別:住⼾のみ基本料金\132,000
⼾当たり料金\3,300
  • 上記の料金は木造に限る。非木造については注4に記載のとおりとします。
  • 共⽤部の審査を行う場合は、\132,000(税込)加算します。

住宅の手数料 注意事項

  1. 評価対象面積の算定は、建築基準法の規定により算定する延床面積とします。
    但し、その適⽤が著しく不合理と当社が認めた場合は別途判断とします。
  2. 当社で行った設計住宅性能評価・⻑期使⽤構造等の確認における省エネルギー対策の審査の結果を利⽤する場合、又はこれと同等と認める場合は次の額とします。
    ①⼀⼾建ての住宅・併⽤住宅の住宅部分…\11,000(税込)
    ②共同住宅等(共同住宅・⻑屋・複合建築物の住宅部分)…\11,000(税込)に住⼾数に\2,200(税込)を乗じた額を加算した額
  3. 共同住宅等の共⽤部のみの増築又は改築で当該部分の計算を省略する等、計算の対象とすべき部分がない場合は、⼀律\33,000(税込)とします。
  4. 次に掲げる構造の場合は、上記料金×1.5の額とします。
    ①⼀⼾建ての住宅・併⽤住宅の住宅部分…非木造の場合
    ②共同住宅等(共同住宅・⻑屋・複合建築物の住宅部分)…非木造の場合
  5. 他社確認の場合は、表-1表-2の料金×1.5の額とします。
  6. 上記以外の申請、又はその適⽤が著しく不合理と当社が認める場合については別途見積もりとします。
  7. 上記の料金は棟ごとに適⽤します。

非住宅の手数料

表-3 非住宅

対象面積モデル建物法標準入力法
――――
300m2未満\88,000\66,000\198,000\110,000
300m2以上~1,000m2未満\110,000\82,500\220,000\148,500
1,000m2以上~2,000m2未満\165,000\110,000\275,000\220,000
2,000m2以上~3,000m2未満\220,000\148,500\352,000\264,000
3,000m2以上~5,000m2未満\242,000\165,000\440,000\297,000
5,000m2以上~10,000m2未満\330,000\198,000\550,000\363,000
10,000m2以上~15,000m2未満\385,000\253,000\770,000\440,000
15,000m2以上~20,000m2未満\440,000\286,000\880,000\495,000
20,000m2以上別途見積別途見積別途見積別途見積
  • A.建築物の用途がホテル・病院等・集会所等・学校・事務所及びこれらを含む複数用途の場合
    B.上記以外の用途(工場・倉庫等)
  • 上記の料金は棟ごとに適⽤します。

非住宅の手数料 注意事項

  1. 100m2未満の工場モデル(モデル建物法)については上記表-3によらず、\33,000(税込)とします。
  2. モデル建物法(小規模版)については、\44,000(税込)とします。
  3. 建築物のすべてが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法を 使⽤する際にその対象となる室がない場合は、モデル毎に⼀律\33,000(税込)とします。
    なお、計算対象となる室がある場合で、計算対象となる設備が設置されていない場合、又は計算の省略ができる設備のみが設置されている場合も同様とします。
  4. 評価対象面積の算定は、建築基準法の規定により算定する延床面積とします。
    但し、その適用が著しく不合理であると当機関が認めた場合は別途判断とします。
  5. 一つの棟に用途分類が複数ある場合は各々の合計とします。
    例)1棟に事務所・店舗・自動車車庫の場合は A+A+B となります。
  6. 複合建築物の場合、非住宅部分を表-3、住宅部分は表-1表-2の料金を適用します。
  7. 他社確認の場合は、表-3の料金×1.5の額とします。

変更等申請料金

表-4 変更等申請料金

①計画変更

非住宅:表-3の80%
住 宅:表-1又は表-2の50%
(但し、その適⽤が著しく不合理と当社が認めた場合は上記の割合を
 限度とし、別途見積とします。)

また、次の場合は新規に提出があったものとして取り扱います。
①計算方法を変更して申請する場合
②直前の判定を他機関から受けている場合
③非住宅部分のみの適合判定通知書を受けた複合建築物について、
 住宅部分を含めた判定を要する事になった場合
表-1表-2注3が適⽤された申請について、
 本業務において省エネ計算の審査が必要となる場合
⑤モデル建物法を標準入力法に計算方法を変更する場合は、
 表-3の料金を適⽤

②軽微な変更(ルートC)

非住宅:表-3の80%
住 宅:表-1又は表-2の50%
(但し、その適⽤が著しく不合理と当社が認めた場合は上記の割合を
 限度とし、別途見積とします。)

また、直前の判定を他機関から受けている場合は、
新規に提出があったものとして取り扱います。

その他の手数料

木造共同住宅3階建て以下(16⼾まで、当社確認に限る)又はこれと同等と認める場合、外皮を仕様基準で申請する場合、又はこれと同等と認める場合において、判定業務を効率的に実施できるものは、表-5の額とすることができます。

表-5 共同住宅等(共同住宅・⻑屋・複合建築物の住宅部分)

申請種別:住⼾のみ基本料金\55,000
⼾当たり料金\6,600
  • 共⽤部の審査を行う場合は、\132,000(税込)加算します。

その他の手数料 注意事項

  1. 計画変更の料金は、変更後の計画に応じ、表-5の料金×0.5の額とします。
    ただし、次の場合は新規に提出があったものとして取り扱います。
    ①計算方法を変更して申請する場合
    ②非住宅部分のみの適合判定通知書を受けた複合建築物について、住宅部分を含めた判定を要する事になった場合
  2. 軽微変更該当証明申請の料金は、変更後の計画に応じ、表-5の料金×0.5の額とします。
  3. 上記以外の申請、又はその適⽤が著しく不合理と当社が認める場合については別途見積もりとします。
ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください 06-6942-7720(営業時間:平日9時~17時30分) 事前相談
窓口営業時間

窓口の営業時間と電話の対応時間が異なります。窓口にお越しになる場合はご注意ください。

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