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建築物省エネ法(申請書)
建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請書類
注意事項
※正・副 2部ご提出下さい。
※委任状が必要です。
審査願※申請時に必要事項を入力して提出して下さい。 |
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計画書※非住宅…2部※住宅の用途が300㎡以上を有する複合建築物…3部(非住宅と住宅でファイルを分けて下さい) |
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設計内容説明書 |
省エネ計画に変更が生じた場合
※建物用途の変更など計画の根本的な変更は省エネ適合性判定の計画変更の手続きが必要となります。その他の変更は軽微変更該当証明(ルートC)、又は軽微な変更(ルートA・B)の手続きが必要です。計画変更や、軽微変更該当証明の場合は省エネ適判申請時と同様に再計算・審査が必要な為変更が生じた場合は早めに申請してください。交付されていない場合は完了検査をお引受けできませんのでご注意ください。
変更計画書 |
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軽微変更該当証明申請書(ルートC)※完了検査時にはルートA・B・C全ての場合において、別途「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書」が必要です。(下記の建築確認完了検査時に必要な書類を参照) |
必要に応じて提出していただく書類
記載事項変更届(届出者は建築主になります)※委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの)※変更届と委任状を各2部(各1部はコピーで可)ご提出下さい。 ※地番訂正の場合は謄本(3ヵ月以内)が必要です。 |
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建築主・代理者変更届(届出者は建築主になります)※委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの)※変更届と委任状を各2部(各1部はコピーで可)ご提出下さい。 |
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取下げ届(届出者は建築主になります)※委任状(今回の手続きに関する委任をうけたもの)※変更届と委任状を各2部(各1部はコピーで可)ご提出下さい。 |
建築確認完了検査時に必要な書類
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 |
詳細はこちら |
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※ルートA・B・Cの判断については大阪府内建築行政連絡協議会のサイトを参考にして下さい。 |
省エネ基準工事監理報告書※建設地の特定行政庁が規則・細則にて様式を定めている場合はその様式でご提出下さい |
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委任状・同意書
注意事項
※任意の様式で提出いただいて構いません。
※設計者と代理者が異なる場合、設計図書の訂正には設計者からの委任状が必要となりますのでご注意ください。(設計者と代理者が異なる場合は、資格要件にご注意ください)
※押印を省略する場合は、この様式をご利用ください。
窓口の営業時間と電話の対応時間が異なります。窓口にお越しになる場合はご注意ください。