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すまい給付金制度(概要)
2024.1.1
「現金取得者向け新築住宅証明書」の発行業務について
当業務は、2022年12月31日までに引き渡し完了の住宅をもって「すまい給付金」制度が終了した為、申請期限である2024年3月31日までの発行と致します。
平成26年度より消費税が引き上げられ、新たな消費税率が適用される住宅を取得する場合、住宅取得者の負担軽減を図るために現金が給付される制度です。平成26年4月から平成29年12月まで実施されます。
※制度の詳しい概要は「すまい給付金」のホームページで確認ください。
業務内容
- 「新築住宅」 (一戸建て住宅及び共同住宅等)
- 「現金取得者向け新築対象住宅証明書」発行業務
業務区域
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県及び和歌山県
業務開始日
平成26年4月1日
基準等
新築住宅
- 床面積:床面積が 50 m2以上である住宅
- 施工中等に検査(下記01、02、03)を実施し一定の品質が確認された住宅
- 品確法に基づく建設住宅性能評価
- 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する
住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅 - 住宅瑕疵担保責任保険法人により(02) の保険と同等の検査が実施された住宅
- 技術基準 独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35S(金利Bプラン)と同等の基準を満たす住宅
窓口の営業時間と電話の対応時間が異なります。窓口にお越しになる場合はご注意ください。