NICE WEB申請システムを導入しました

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2016年7月1日新様式ご利用のお願い

今般の弊社代表者変更に伴い、7月1日以降申請頂きます確認申請・検査申請書・変更届等の代表者名の記載がある書類につきましては代表者名を堀口 矩道(ホリグチ ノリミチ)に変更した新様式をご利用いただきますようお願いいたします。(手書きにて修正頂いても構いません)

どうぞよろしくお願いいたします。

2016年6月1日代表取締役社長交代のお知らせ

弊社は6月1日付で取締役 堀口矩道(ホリグチ ノリミチ)が代表取締役社長に就任しました。
なお代表取締役社長中川秀夫は同日付で代表取締役会長に就任しましたのでお知らせします。

2016年5月11日京都府告示第284号が公布されました

建築基準法に基づき指定する特定工程及び特定工程後の工程を定めた告示で、(平成28年京都府告示第284号)が平成28年5月11日付けで公布されましたのでお知らせします。

1.改正の理由・内容

対象となる工事の明確化及び府内特定行政庁との整合を図るため、特定工程の名称及び複数工区に分けた場合の特定工程等を改正します。

2.施行日

平成28年6月1日

3.中間検査制度の一部改正周知ホームページ

http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/16000008.html

2016年3月28日新しい法律及び制度がスタートします。

1.建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)

(1)誘導措置(H28年4月施行)

①省エネ基準への適合表示(エネルギー消費性能の表示)
②省エネ性能向上計画認定と容積率の特例(緩和)

(2)規制措置(H29年4月施行)

①省エネ基準への適合義務(判定を受ける義務)
*特定建築物2,000㎡以上の非住宅の新築等
・建築確認の手続きに連動
(基準適合の判定通知書が無ければ建築確認はおりない=着工不可)
・適合判定申請先は 所管行政庁又は登録省エネ判定機関(創設)
②一定規模以上の建築物の新築・増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務強化
*300㎡以上の建築物(①を除く)新築、増改築に係る計画の所管行政庁の届出義務
詳しくは 国交省HP 「建築物省エネ法のページ」

2.長期優良住宅(平成28年4月1日施行)

(1)様式の改定

平成28年2月4日に長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則を改正する省令が公布これにより「認定申請書」「変更認定申請書」等の様式が 改定されます。認定申請予定日が「平成28年4月1日以降」の計画の技術的審査を依頼される場合には、改定様式をご使用ください。 改定様式については、当社住宅性能評価担当へお問い合わせください。
(*mailにてお届けします。)

(2)長期優良住宅(増改築)

増改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定制度開始に伴い、当社では登録住宅性能評価機関の登録区分に既存住宅を追加予定(準備中)

3.BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)の拡大
(平成28年4月1日施行)

対象建築物がこれまでの非住宅のみから非住宅&住宅へと拡大(準備中)

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