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建築物省エネ法の施行に伴う手数料の改定について
2017/04/10
この度当社では、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(2,000㎡以上の非住宅に限る。)の施行(平成29年4月1日)に伴い、この法律の規定に基づくエネルギー消費性能適合性判定に係る業務を行うこととなりました。
つきましては、この適合性判定に係る手数料を新たに設定するとともに、適合性判定を受けた建築物の計画内容の確認が建築基準法に基づく完了検査の対象となりましたことから、これに係る完了検査手数料も併せて改定することとしました。
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