中間検査特定工程

阪神・淡路大震災で多くの建築物が倒壊し、建築物の安全性の確保の必要性が改めて認識されたため、従来の建築確認と完了検査だけではなく、完了検査時には見えなくなる軸組等を含め、建築基準関係規定に適合するように工事施工中での検査を実施するものです。

中間検査の対象となる建築物の工事において、建築基準法施行令第11条の規定に基づく工事(階数が3以上の共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事)及び各特定行政庁が指定する特定工程の工事を完了した段階で、検査を受けて合格しなければ、特定工程後の工程の工事をすることができません。

近畿2府4県の特定行政庁が指定内容は下記のとおりです。

当社資料利用の際の注意

  • 各特定行政庁がそれぞれ定めているため、更新や内容変更が行われる場合があります。
  • 可能な限り新しい情報を反映させておりますが、更新が遅れる場合があります。詳細は各特定行政庁ホームページでご確認ください。

本件のお問い合わせ先:06-6942-7720

特定行政庁が指定する中間検査特定工程

大阪府
兵庫県
京都府
奈良県
和歌山県
滋賀県
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