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建築物省エネ法 省エネ判定業務等に関する業務のご案内
平成29年3月8日
株式会社近確機構
建築物省エネ法 省エネ判定業務等に関する業務のご案内
平成29年4月1日、建築物省エネ法の施行に伴い、床面積2,000㎡以上の非住宅建築物の新築及び増改築を行う際に、同法に基づく基準適合義務、及び基準に適合していることについて所管行政庁又は登録省エネ判定機関の判定を受けることが義務化されます。この措置は建築基準関係規定として位置づけられ、確認済証の交付を受けるためには、この判定による適合判定通知書を受けることが必要となります。
当社は平成29年4月1日より、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」として省エネ適合性判定業務を開始する予定です。(現在登録申請中)
※注1:「現行省エネ法」に基づく届出について
建築物省エネ法 H29年4月1日 施行に伴い「現行省エネ法」に基づく届出について 経過措置 があります!!
平成29年3月31日までに「現行省エネ法」に基づく「届出を受理」されたものは
平成29年4月1日以降に確認申請を出しても新建築物省エネ法に基づく「適合義務対象外」となります。
※注2:「住宅事業建築主基準」(トップランナー基準)
平成29年4月1日 建築物省エネ法規制措置の施行に伴い、エネルギーの使用の合理化等
関する法律(現行省エネ法)に基づく「登録建築物調査機関」の業務は廃止となります。
このため住宅金融支援機構フラット35Sに関わる「住宅事業建築主基準」(トップランナー
基準)については、適合証の交付日が平成29年3月31日までのものが有効期限となり
すので ご注意下さい。
◆国土交通省「建築物省エネ法のページ」は、こちらから
◆「施工日前後の省エネ基準適合義務の適用範囲」と「適合義務対象となる建築物に係る手続きの流れ」は、こちらから
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